2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
養育費の算定に当たっては義務者の収入を把握する必要がありますが、実務上、権利者において義務者の収入に関する資料を有していない場合には、委員から御指摘ございましたが、家事調停や家事審判の手続において、市区町村に対する義務者の課税額の調査嘱託や、勤務先に対する義務者の給与の支払に関する証明書等についての文書送付嘱託を利用することが考えられます。
養育費の算定に当たっては義務者の収入を把握する必要がありますが、実務上、権利者において義務者の収入に関する資料を有していない場合には、委員から御指摘ございましたが、家事調停や家事審判の手続において、市区町村に対する義務者の課税額の調査嘱託や、勤務先に対する義務者の給与の支払に関する証明書等についての文書送付嘱託を利用することが考えられます。
皆さんが応じないものだから、政府が応じないものだから、だから裁判の争点になって、大阪地方裁判所には二〇一六年に文書送付嘱託というのが申し立てられました。裁判所は、当然、当裁判所は本件の争点の審理に資すると考えるといって、その送付嘱託、情報を出しなさいという決定を二〇一八年の三月に行ったんですが、その後、やっと国が、あるいは県が裁判所に提出したのは、この間の三月のことなんですね。
文書送付嘱託というのは、御存じのように、民事訴訟法の二百二十六条に基づいて、裁判所が文書の所持者に対してその文書の送付を嘱託し、これに応じて送付されてきた文書を証拠とするものですね。裁判所は法令に基づいてこれ行っている行為であるわけで、これ本人の同意も要らないんです。
今大臣からの御説明にもありましたように、当該訴訟において文書送付嘱託の申立てがなされていることは承知しておりますが、委員お尋ねの理由等の事項につきましては、現在係属中の訴訟において取り扱われるものであるので、一方当事者としての環境省が予断を持ってお答えする立場にはないということを御理解、御容赦賜りたいというふうに存じます。
○国務大臣(原田義昭君) 当該訴訟におきまして文書送付嘱託の申立てがなされていることは承知をしているところであります。 委員お尋ねの事項につきましては、現在係属中の訴訟において取り扱われるものだと考えておりまして、環境省が予断を持ってお答えする立場にはないということを御理解いただきたいと思います。
裁判所から、文書送付嘱託、これは民事訴訟法二百二十六条、それから調査嘱託、百八十六条、をすること、あるいは文書提出命令を求めることにより、証拠を確保することが可能であるというふうに考えているところでございます。
○井上哲士君 この労災関係資料の文書送付嘱託等における取扱いということは、過去からいろんな経緯があります。いわゆる昭和五十七年通達による取扱いは非常に限定をされたものだったということで、もっと広げるべきだという声もありまして、平成十四年にも通達が発出をされた。
今御指摘の供述調書につきましては、客観的証拠と比べ一般的に代替性に乏しいとは認め難く、また関係者の名誉、プライバシーを侵害するおそれ等が否定できないなど、広く開示するということは適当ではないと考えられますので、民事裁判所から文書送付嘱託がある場合に限定しておるところでございます。
また、供述調書につきましては、平成十六年の刑事局長通知により、民事裁判所から文書送付嘱託がなされており、かつ、その内容が重要な争点に関するもので、当該民事訴訟において必要不可欠なものであるなど、一定の要件が認められる場合に開示することといたしました。
もう一つ、その通達の内容の問題にかかわって、法務省、お聞きしますけれども、通達では、供述調書について、原則として民事裁判所からの文書送付嘱託による場合に限定すべきというふうにしております。
○井上哲士君 新しい指針が作られたということでありますが、不起訴記録の開示についての考え方の明確化とか目撃証言者情報の提供等については述べられているようですが、その内容は、あくまでも民事訴訟を提起したその後に、その立証に不可欠な場合、民事裁判所からの文書送付嘱託とか調査依頼が行われた場合と、こういうことになっているわけですね。
したがいまして、典型的な例で言えば、証人尋問、あるいは当事者あるいは参考人の審尋とか、それから調査嘱託、文書送付嘱託、こういうものが制度上可能とされているわけでございます。当然、文書の提出という問題もあるわけでございます。
○山崎政府参考人 民事訴訟での利用につきましては、民事訴訟法におきます文書送付嘱託あるいは刑事確定訴訟記録法による閲覧など、法律上、別途その使用を可能にする制度が設けられているわけでございます。それぞれの制度において送付の必要性あるいは相当性が判断されるなどいたしまして、所定の要件及び手続に従って送付あるいは閲覧が可能になっていくということでございます。
しかし、ここであえて申し上げれば、官房報償費にかかわる文書、これは、広島地裁から文書送付嘱託があったので、これに応じて提出いたしたところでございます。しかし、この資料が裁判所においてどのように取り扱われるかまだ決まっていないという状況でございまして、その内容については現在お答えすることはできないというのが私のお答えでございます。
また、民事訴訟において刑事関係書類を利用する方法といたしましては、先ほどお答えいたしましたように、従来から民事訴訟の当事者が許可を得て刑事関係書類を謄写したものを提出する方法と、文書送付嘱託に基づき送付された刑事関係書類を謄写いたしまして提出する方法とが認められておりまして、実際にもこれらの方法によりまして刑事関係書類は民事訴訟の証拠としてかなり広く利用されております。
そんなもの、出してくださいと文書送付嘱託をして、結構ですよと出せばいいだけの話。そういう法律なんですよ、この法律は。だから、そんなごまかし答弁は通用しないですよ。そうでしょう、そういう場面でしょう。 では、さらに聞きましょう。
交通事件の実況見分調書など、文書送付嘱託がなされればそれに応じて大体出しているから差し支えないのだ、九九%こたえるから民事裁判の判断に支障はないというようなことを盛んに言います。 しかし、これは事実に反するということを私は強調しておきたいと思います。 その一つの例として、日弁連が調査をいたしました、文書提出命令を求めたが拒絶された百八件の例が報告されております。
任意に出してくれるなら文書送付嘱託でいいでしょう。この法律はそんな場面じゃないのです。検察、警察が、自分が刑事事件で確保した書類は一切合財民事裁判には、自分から進んで出すのはともかくとして、命令されては出さない、命令が頭から出せない仕組みになっている。 では、法務省、何でこんな条文にしたのですか。
そういう関係から、新しいものがつけ加わっただけで、既存のものに対しては何らの影響を与えない、いわんや、調査嘱託とか文書送付嘱託、これについての考え方はこの法律ができたことによって全くその影響を受けないという理解で法律を構成しているわけでございます。
○平岡委員 仕組みとしては、文書送付嘱託と文書提出命令は違うということで、これまでこうした情報についても文書送付嘱託で行われてきており、これからもそういう形で行われて、検察当局あるいは警察当局が、これは出せるか出せないかということを自分たちで判断をして、嫌だと思えば断れるというようなことになってしまうということで、私は、判断権というものが依然として、新しい制度においても検察、警察当局の方にゆだねられておって
したがいまして、文書送付嘱託や調査嘱託に対する規定に変更はございませんので、その点についての取り扱いが今回の改正を理由に変わるものではない、このように考えております。
我々としても、できる限りこれを利用できる、あるいは必要性が認められる場合には利用できる方向で考えたいと思いますが、現在のところは裁判所の文書送付嘱託というのがございますが、民事事件になりまして、実況見分調書を送付されたいというような嘱託がある場合には、不起訴記録中に編綴されているものにつきましても応じております。
しかしながら、交通事故の実況見分調書等につきましては、弁護士法二十三条の二の規定に基づく照会あるいは裁判所からの文書送付嘱託等があった場合には、代替性がない客観的な証拠であることや、民事上の権利行使のためなどで必要があるということなどから、これらを勘案しまして、従来から照会に応じているところでございます。
今までかなり踏み込んだ議論をされているのですけれども、ちょっともとに戻るといいますか、第四号ホを規定することによって、今まで、例えば文書送付嘱託とかあるいは確定訴訟記録法ですか、出せる手続があったり、さまざまな形で訴訟上現実に、刑事事件に係る訴訟に関する書類とか、そのほかのものも出し得る、実務慣行上かなりのところまで来ていますね。
○森脇政府委員 付加させていただきますと、これは文書提出命令制度で、刑事記録が文書提出命令の対象にならない、こういうことを規定するわけでございまして、先ほど申しましたような刑事確定訴訟記録法、それから、民訴法の中の全く別個の規定であります文書送付嘱託制度、これの解 釈に影響を及ぼすということは、これはあり得ないというように私どもは考えておるところでございます。
そのつちの一つは、裁判所に対してただいま申し上げました文書送付嘱託の申し立てをし、裁判所が記録を保存しておる検察庁に対して文書送付嘱託をいたします。検察庁の方で、これは民事裁判において必要であろう、あるいは必要ないであろり、あるいは確定記録の場合には、特別に提出しない理由があるかといった点を判断して、任意に民事裁判所に対して記録を送付するという手続がとられております。
そういった競売妨害の実態あるいは競売妨害者に対する情報を何らかの形で、例えば別の事件の場面で使う、あるいは裁判、訴訟の場面で文書提出命令あるいは文書送付嘱託というようないろんな証拠提出の制度がありますが、そういうほかの訴訟でも使えるようにしていただけると非常にありがたいなと考えております。
同基準におきましては、確定審決が存在する独占禁止法違反行為に係る損害賠償請求訴訟につきまして、裁判所から文書送付嘱託がございました場合に、資料提供を行うことにしております。 それで、資料提供基準の考え方でございますが、あくまでも、独占禁止法第二十五条の損害賠償請求訴訟制度の有効な活用を図るため資料提供を行うこととしております。
恐らく六月ごろにはその結果を公表する運びになると思いますが、ポイントは、訴訟が提起された場合に、裁判所から文書送付嘱託があった場合に、公正取引委員会としては、違反事実を明らかにする、かつ企業の秘密を守るという範囲内でどの程度までの資料をどういう手続で出すか、あるいは裁判所から損害額に対する意見を求められた場合に、どういう方法論で、しかもカルテルならカルテルのいろいろな形態がございますから、形態ごとにどういう
それからまた、裁判所からの求意見制度によりましてその違反行為と損害との関連性ないし因果関係及び損害額に関する原告の立証負担を軽減するという制度になっておるわけでございますが、さらに公正取引委員会といたしましては、先ほど申し上げましたように、研究会の報告に従いまして違反行為の存在あるいは損害額に関する原告の立証負担を軽減するための措置ということで、例えば裁判所からの文書送付嘱託に対して適切に対応していく
○江田委員 裁判所の手続の中での文書送付嘱託ですから、そうでたらめなものがあるとは思いませんが、しかし、必ずしも裁判所のチェックが複製物の秘密の保持というような観点から行われるものじゃありませんので、そこはひとつ実際の運用については十分に慎重な協議をお願いをしておきたいと思います。 それから、指定登録機関というのは一体どういう団体を予定をされておるのか。
○加戸政府委員 民事訴訟法あるいは刑事訴訟法等の規定に基づきまして調査嘱託あるいは文書送付嘱託がございますれば、公的機関として当然これに対応する必要があるわけでございますので、その場合には権利者の利益を害さない範囲において対応することになろうと思います。
文書送付嘱託というようなものがあった場合にはこれはどうするのですか。